タイ大麻法最新情報2026年 — 農家と企業が知っておくべきこと
現在の状況(2026年7月)
大麻の花穂は、2025年6月26日に発効した保健省告示「規制ハーブ(大麻)」仏暦2568年に基づき、規制ハーブに分類されています。
主な変更点
1. 大麻の花穂 = 規制ハーブ
- タイの免許を持つ医師、薬剤師、歯科医師、または認可された伝統医療従事者による有効なPT33処方箋が必要です。
- 処方箋は30日分の供給に対して30日間有効です。
- 嗜好目的使用(レクリエーション使用)は違法です — 罰則には最長1年の懲役および20,000〜25,000 THBの罰金が含まれます。
2. 2つの省令 仏暦2569年
第1の省令 — 高THC抽出物(3月26日公布、2026年4月26日発効)
- THC含有量が0.2%を超える大麻/ヘンプ抽出物の生産、輸入、輸出、販売、および所持を規制します。
- 許可される目的は以下の4つのみです:政府の麻薬取締り、医療目的使用、医療/科学的研究、産業用途。
- 免許はタイの法人(外国人事業法における「外国人」には該当しない)、政府機関、およびタイ赤十字社に限定されます。
第2の省令 — 規制ハーブの免許付与(2026年4月30日発効)
- 追加の承認基準と継続的な運営義務を設け、大麻の花穂に関する規制ハーブの免許枠組みを改正します。
3. 処方箋なしでも引き続き合法なもの
- THC含有量が0.2%未満の大麻抽出物 — 制限なし
- 根、茎、葉(花穂以外) — 規制ハーブには分類されません
4. 禁止事項
- オンライン販売および自動販売機での流通
- 公共の場所での大麻の喫煙
- 20歳未満の者への販売
農場への影響
- 18,433店舗中7,297店舗が閉鎖(2026年2月時点) — 11,136店舗が引き続き営業中
- さらに4,587件の免許が2026年に、5,210件が2027年に失効します。
- 適切に免許を取得した農場は引き続き運営可能ですが、現場での医療監督および認定された伝統医療従事者の配置が必要です。