有害な残留物に関する質問

私の農園ではこの製品 — Emamectin benzoate を使用しています。これはGACP基準に適合していますか?また具体的に、分析証明書 (COA) の検査に合格するでしょうか?

私たちが主に懸念しているのは、重金属、残留農薬、またはその他の有害物質が残留するかどうかという点です。もし分析証明書 (COA) の検査に不合格となった場合、収穫物全体が輸出用に販売できなくなる可能性があります。

経験者の方々からご助言をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします!

エマメクチン安息香酸塩は、細菌のStreptomyces avermitilisから抽出され、半合成によって安息香酸塩の形態にされた生物農薬グループに属する有効成分です。これは通常、薬用植物や野菜を含む多くの作物において、コブノメイガ、コナガ、ハダニなどを防除するために使用されます。


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では、エマメクチン安息香酸塩はGACP基準に適合していますか?

→ 使用可能ですが、GACP-WHOの条件を厳格に遵守する必要があります。 具体的には以下の通りです:


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GACP(薬用植物の栽培および採集に関する適正基準)の要件:

  1. その国で許可されている農薬のみを使用すること
  • エマメクチン安息香酸塩は、タイを含む多くの国で使用が登録・承認されています。
  1. 適切な用量、適切な時期、適切な方法で使用すること
  • 有効成分の残留を避けるため、**収穫前使用禁止期間(pre-harvest interval)**を遵守すること。
  1. 生物由来または毒性の低い農薬の使用を優先すること
  • エマメクチン安息香酸塩は生物農薬であり、人や温血動物に対する毒性が低いため、指示通りに使用すればGACPにおいて許容されます
  1. 使用記録を栽培日誌に完全に記録すること
  • 散布日、使用量、ロット番号、製品名、作業担当者など。

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GACPでエマメクチン安息香酸塩を使用する際の注意点:

基準 推奨事項
:white_check_mark: 使用可能 可能。生物農薬であり、生産国での登録証があれば許容される
:warning: 収穫前使用禁止期間の明示 例:収穫の7~14日前まで
:receipt: GACP栽培日誌への記録 必須
:cross_mark: 過剰投与・目的外使用の禁止 違反した場合、GACP違反とみなされる
:magnifying_glass_tilted_left: GACP審査機関の承認リストに含まれていること(該当する場合) 監査前に、許可されている有効成分リストを用意しておくこと

:white_check_mark: 結論:

GACP基準を満たす栽培において、以下の条件を満たせばエマメクチン安息香酸塩を使用可能です:

  • 製品に合法的な登録証があること
  • 収穫前使用禁止期間を厳守すること
  • 栽培日誌に完全に記録すること
  • 技術的な指示と用量を正確に守って使用すること

ご要望に応じて、以下の資料を提供可能です:

  • GACP農薬使用日誌のテンプレート
  • タイにおける農薬登録証明書
  • GACPで承認されている有効成分リスト