医療大麻を求めてタイを訪れる方へ:合法的な診察、PT 33 処方箋、国外に持ち出せないもの

このトピックは、大麻を薬として使うためにタイを訪れる方の実際的な疑問に答えるものです。扱うのは次の4点です。

  • 合法的な診察とはどのようなものか
  • 処方箋があれば何ができるのか
  • 自国に持ち帰れないもの
  • 2025年6月以降に変わったこと

すべての前提となるルール

タイでは、大麻の花穂は規制ハーブに指定されています。これは、タイ伝統医療保護法 仏暦2542年(1999年)に基づく法的な区分です。規制ハーブの場合、研究・輸出・販売・加工のそれぞれにライセンスが必要です。

タイの法律は仏暦(B.E.)で日付が書かれています。仏暦は西暦より543年進んでいます。つまり仏暦2568年は2025年、仏暦2542年は1999年です。

このルールの根拠は、保健省告示「規制ハーブ(大麻)」仏暦2568年です。この告示は2025年6月25日に官報(Royal Gazette、タイで法令を公布する公式の刊行物)に掲載されました。告示自体の規定により、掲載の翌日である2025年6月26日に施行されています。

旅行者にとって大切なのは、告示の次の3点です。

  • 処方箋が必要です。 花穂は、PT 33 処方箋がある場合にのみ販売できます。PT 33 は Phor Thor 33(ภ.ท.33)の略で、公式の処方箋様式です。ライセンスを持つ医療従事者が、自分の患者に対して発行します。告示に挙げられているのは、医師、歯科医師、薬剤師、タイ伝統医療師(応用タイ伝統医療師と民間療法師を含む)、タイ中国伝統医療師です。
  • 上限は30日分です。 1枚の処方箋で出せるのは、最大30日分の使用量までです。
  • 広告もオンライン販売も禁止です。 大麻の花穂の広告は禁止されています。オンラインでの販売も同様に禁止です。

何かを予約する前に、タイの大麻規制 2022〜2026年(後編)で現行ルールの概要を読んでおきましょう。合法的なクリニックが踏むべき手順がわかります。

合法的な診察とはどのようなものか

訳者注:元の記事が挙げているのは処方箋だけです。以下の確認項目は、一般的で実際に役立つ手順です。それぞれに目的を添えています。

  1. 販売の前に、きちんとした診察があるはずです。 医療従事者は PT 33 を書く前に、あなたの症状と服用中の薬について尋ねるはずです。処方箋なしで販売された場合や、何の診察もなく処方箋が書かれた場合は、その販売者が告示を守っていないということです。こうした処方箋に対する2026年の取り締まりについては、白紙処方箋の問題をご覧ください。
  2. ライセンスを確認しましょう。 処方する人には専門職の免許が必要です。花穂を販売する店には、規制ハーブの販売ライセンスが必要です。ライセンスなしで規制ハーブを販売することは、1999年法の第46条に違反します。
  3. 服用中の薬と診断名を書いたリストを持参しましょう。 処方する人が、薬物相互作用や、大麻の使用に特に注意が必要な病気がないかを確認できるようになります。リストの準備には、薬物相互作用:医師に持っていくべきリストと禁忌症と注意事項を使ってください。
  4. 渡された量を確認しましょう。 30日分の使用量を超えてはいけません。それより多い場合、販売者はルールを無視しています。

できること:受診の前に、タイの大麻ショップを見極める方法を一通り確認し、すべての項目にチェックを入れてください。

処方箋でできること、できないこと

PT 33 があれば、タイ国内で最大30日分の花穂を合法的に購入できます。

ただし、その製品をタイ国外へ持ち出すことはできません。旅行者がよく誤解する点です。

訳者注:処方する人に、実際にタイに滞在する日数に合わせた量にしてもらいましょう。そうすれば帰りの便の前に使い切ることができ、合法的に持ち帰れない花穂が手元に残らずにすみます。

帰国の行程:まずここを確認

この地域の多くの国は、非常に厳しい薬物法を定めています。たとえばシンガポールでは、大麻は薬物乱用法(Misuse of Drugs Act)上のクラスA規制薬物です。大麻を含む製品は、量にかかわらず持ち込むだけで犯罪になります。そのため、診察を予約する前に、まず帰国の行程を確認してください。

訳者注:帰国の際には2つのリスクがあります。

  • タイ側のリスク。 ライセンスなしで規制ハーブを輸出することは、1999年法の第46条に違反します。第78条により、罰則は1年以下の懲役、2万バーツ以下の罰金、またはその両方です。2025年5月、タイの保健大臣は、当局の許可なく大麻を国外に持ち出すことはタイの法律に違反すると述べました。PT 33 は処方箋であり、この許可ではありません。
  • 乗り継ぎ地と到着地のリスク。 経路上のすべての空港では、タイの法律ではなく、その国の法律が適用されます。タイの処方箋は、そこではあなたを守ってくれません。

できること:乗り継ぎ地も含めて、帰国経路上のすべての国を書き出してください。そのうえで、アジアと主要国際市場の大麻法規制 2026年版(前編)と後編の各国の項目を読みましょう。診察にお金を払う前に確認しておけば、帰国の行程にリスクがあるかどうかがわかります。

2025年6月以降に変わったこと

訳者注:告示以降、ルールは何度か変わっています。日付順にまとめます。

日付 変更内容
2025年6月26日 保健省告示「規制ハーブ(大麻)」仏暦2568年が施行。花穂は PT 33 がある場合にのみ、最大30日分まで販売可能に。広告とオンライン販売は禁止。
2026年4月26日 大麻又はヘンプ抽出物に関する省令 仏暦2569年が施行。THC 0.2%を超える抽出物のライセンスを取得できるのは、次の3種類のみ:外国人事業法 仏暦2542年上の「外国人」に当たらないタイの法人(会社など)、国の機関、タイ赤十字社。
2026年4月30日 規制ハーブに関する省令(第2号)仏暦2569年が施行。大麻の花穂の販売ライセンスの基準が厳しくなる。
2026年6月 きちんとした診察なしに発行された処方箋に対する取り締まり。診察の項でリンクしたトピックを参照。
2026年9月22日 内閣が大麻管理法案(Cannabis Control Act)を承認し、下院に送付。まだ法律にはなっていません。

1999年法の第4条により、省令や告示は官報に掲載された時点で施行されます。ただし、各法令が独自に施行日を定めることもできます。2025年の告示は、掲載の翌日に施行されました。詳しくは、タイの仏暦2569年の2つの省令と大麻管理法案(Cannabis Control Act)をご覧ください。

できること:渡航前の1か月の間に、ルールをもう一度確認しましょう。読むガイドはすべて日付を確かめ、2025年6月より前のルールに頼らないようにしてください。

この掲示板が行わないこと

この掲示板では、クリニックの推薦、診察の手配、販売元の紹介は行いません。これらは広告に当たり、告示で禁止されているためです。

同じ理由で、返信にクリニック名、価格、連絡先を書き込まないでください。この点に関するフォーラムのルールは、タイにおける大麻の広告・販売ルールにあります。

できること:このトピックの下で質問してください。その際は、自国、乗り継ぎ地、滞在期間を書いてください。個人的な医療情報や、クリニック名・店名は書かないでください。

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参考文献

  • 保健省告示「規制ハーブ(大麻)」仏暦2568年(2025年)。官報、2025年6月25日掲載、2025年6月26日施行。本文はタイ伝統・代替医療局(DTAM)のウェブサイトにも掲載:https://www.dtam.moph.go.th/sub-law/42864/
  • タイ伝統医療保護法 仏暦2542年(1999年):第4条、第46条、第78条。
  • 大麻又はヘンプ抽出物に関する省令 仏暦2569年(2026年)、2026年4月26日施行。
  • 規制ハーブに関する省令(第2号)仏暦2569年(2026年)、2026年4月30日施行。