このガイドでは、アジア各国と、アジアの生産者と取引のある海外市場について、大麻・CBD・ヘンプが法律上どう扱われているかをまとめています。前編ではタイと東南アジアを取り上げています。後編では東アジア、南アジア、イスラエル、ドイツ、チェコを取り上げ、最後に地域全体で見られる8つの動向を紹介します。
本記事は後編です。前編:https://asiannabis.com/t/148
読む前に
- THCとCBD: THC(テトラヒドロカンナビノール)は「ハイ」になる作用を起こします。CBD(カンナビジオール)にはその作用がありません。多くの国の法律は、THCの上限値を重量比で定めています。
- **ヘンプ**とは、繊維・種子・CBDをとるために栽培され、THCが法定上限値を下回る大麻のことです。
- 非犯罪化とは、通常、少量の所持なら刑事事件にはならず、罰金で済むという意味です。購入・販売・栽培をしてよいという意味ではありません。
各国のセクションの最後には訳者注を付け、すぐに実行できる行動を1つ示しています。
日本
位置づけ:厳格な禁止。医薬品に限り、わずかに道が開かれた
日本は大麻取締法のもとで、世界でも特に厳しい大麻規制を敷いています。2024年12月、そのうち1つの分野で変化がありました。
- 2024年12月: 法改正により、大麻から製造された医薬品(医薬品グレードのもの)が認められました。例として挙げられているのが、てんかん治療用のCBD医薬品Epidiolexです。
- 日本の近代史上で、大麻の医療目的使用が合法になったのはこれが初めてです。
- 嗜好目的使用(レクリエーション使用)、所持、栽培は、今も厳しく禁じられています。刑罰は最長で懲役7年です。
- CBD: 元記事には「CBDはTHCが0%の場合のみ合法」とありましたが、これは古い情報です。2024年12月12日以降、日本はTHCの残留限度値を定める方式に変わりました。オイルと粉末は10 ppm、水溶液(飲料など)は0.1 ppm、その他の製品は1 ppmです。この限度値を超える製品は麻薬として扱われます。
- CBD製品は大都市で広く販売されています。市場規模は2億米ドルを超えると推定されています。
訳者注:タイ製のCBD製品には、日本の基準値を超える微量のTHCが含まれていることがあります。CBD製品を日本へ送る前に、THCをppm単位で示した分析証明書(COA)を取得してください。検査機関の検出下限が日本の基準値より低いことも確認が必要です。「0.2%未満」としか書かれていない報告書では、基準を満たしている証明になりません。
韓国
位置づけ:限定的な医療目的使用
- 2018年、韓国は東アジアで初めて医療用大麻を合法化しました。
- 食品医薬品安全処(MFDS)が、大麻由来の医薬品を1件ずつ審査して承認します。
- 承認済みの医薬品は、EpidiolexのほかMarinolとSativexです。Marinol(ドロナビノール)は人工的に合成したTHCです。Sativex(ナビキシモルス)はTHCとCBDを含む口腔スプレーです。詳しくは承認済みカンナビノイド医薬品をご覧ください。
- 患者はMFDSを通じて申請します。国内での栽培はなく、ディスペンサリー(大麻販売店)の制度もありません。
- 嗜好目的使用は今も厳しく禁じられており、最長で懲役5年です。
- CBD: MFDSが承認した医薬品に含まれる場合だけ合法です。
訳者注:韓国の法務部は、タイを含む海外で大麻を使用した韓国国民が、帰国後に刑事責任を問われる可能性があると警告しています。韓国人のスタッフ、取引先、患者がいる場合は、タイで大麻を扱ったり使ったりする前に、本人にこの点を確認してもらってください。タイでは合法な行為でも、韓国で起訴されることがあります。
中国
位置づけ:厳格な禁止。ただし世界最大のヘンプ生産国
- 大麻は麻薬に分類されています。嗜好目的使用も医療目的使用も厳しく禁じられています。
- 刑罰には拘留や長期の懲役刑があります。刑法第347条では、大量の薬物(大麻も含まれ得ます)を密売すると、懲役15年、無期懲役、または死刑が科される可能性があります。
- 中国は産業用ヘンプの世界最大の生産国です。主な産地は雲南省と黒竜江省です。
- CBD: 摂取は禁止されており、2021年5月からは化粧品への使用も禁止されています。国家薬品監督管理局(NMPA)が、CBDに加えて大麻の果実、種子油、葉のエキスを、化粧品の使用禁止成分リストに加えました。
- 大麻関連の特許の保有数は、中国が世界で最も多くなっています。
- ヘンプ繊維とヘンプシードの製品は、大きな産業になっています。
訳者注:中国のヘンプ産業が大規模でも、中国でCBDが合法になるわけではありません。中国からヘンプシードや繊維関連の機材を買う場合は、輸出の許可が下りている品物であることを書面で確認してください。そのうえで、支払いの前にタイのどの輸入規制が適用されるかを確かめ、貨物が税関で止められないようにしてください。
香港
位置づけ:ゼロ・トレランス。2023年からCBDも禁止
- 大麻は危険薬物条例(Dangerous Drugs Ordinance)によって違法とされています。
- 2023年2月1日: CBDが危険薬物に再分類されました。それまで合法だったCBD製品も、今は全面的に禁止されています。
- 密売: 最長で終身刑、罰金500万香港ドル。
- 所持・摂取: 最長で懲役7年、罰金100万香港ドル。
- 医療用大麻の制度はありません。
- アジアで最も急な規制強化の一つです。活発だったCBD市場が、ある1日を境に全面禁止になりました。
訳者注:タイからCBD製品やヘンプ製品をオンラインで販売している場合は、配送先のリストから香港を外してください。香港ではCBDが他の危険薬物と同じ扱いになっているため、乗り継ぎで香港の空港を経由するときも、これらの製品を持ち込まないでください。
台湾
位置づけ:厳格な禁止。CBDもごく限定的
- 大麻は毒品危害防制条例(Narcotics Hazard Prevention Act)で第2級毒品に指定されています。
- 使用: 最長で懲役3年。
- 所持: 最長で懲役2年。
- 密売: 懲役10年から終身刑。
- CBD: 医師の処方があり、かつTHCが0.001%未満の場合だけ合法です。これは極めて厳しい基準です。国内での生産が承認されたCBD製品はないため、供給は輸入品だけです。
- ヘンプ: 栽培は違法です。
- 医療用大麻の制度はありません。
訳者注:台湾のTHC基準0.001%は、タイの0.2%より200倍厳しい値です。必要な承認を持つ輸入業者がいて、検査報告書でもTHCが0.001%未満と確認できる場合を除き、タイ製のCBD製品を台湾へ送らないでください。
インド
位置づけ:複雑。州によって異なる
インドの大麻規制には、古くからの伝統と現代の薬物法が混ざり合っています。
- 国レベル: 大麻は1985年の麻薬及び向精神薬法(NDPS法)で規制されています。
- バング(Bhang) は大麻の葉から作る伝統的な飲み物またはペーストで、同法の「大麻」の定義からは明確に除外されています。
- どこまで容認するかは州によって違います。2018年、ウッタラーカンド州がインドで初めてヘンプ栽培を合法化しました。
- ヘンプ: 認める州が増えています。ウッタラーカンド州、ウッタル・プラデーシュ州、マディヤ・プラデーシュ州、マニプル州、ヒマーチャル・プラデーシュ州が、THC上限0.3%でヘンプ栽培を承認しています。
- CBD: 法的にはグレーゾーンです。CBDに特化した規制はありませんが、ヘンプ由来のCBD製品が販売されています。
- インドの伝統医学であるアーユルヴェーダなど、伝統医学に関する制度を通じて、大麻由来の医薬品を合法的に扱う道が開かれています。
訳者注:インドの規制は州ごとに違うため、国全体の概要だけでは判断を誤ることがあります。インドの取引先とヘンプの品種(遺伝資源)や製品を取引する予定なら、州のライセンスを見せてもらい、そのTHC上限値を確認してください。タイとインドでは上限値が違う(0.2%と0.3%)ので、契約の前にどちらの基準を使うかを合意しておきましょう。
ネパール
位置づけ:国レベルでは禁止。州レベルで改革の動き
ネパールには大麻の長い歴史がありますが、現代の法律は厳格です。
- 1976年の麻薬(規制)法(Narcotic Drugs (Control) Act)が、大麻の栽培・生産・販売を禁止しています。
- 2026年7月: ガンダキ州議会が、医療・産業目的の大麻栽培に関する法律を可決しました。州知事が2026年8月3日に認証しています。州政府が規則を定めるまで、ライセンスは発行できません。
- この州法は、THCの上限を0.3%としています。
- CBDとヘンプ: まだ独自の法的な位置づけはありません。国の法律は、今も大麻由来のものすべてを規制物質として扱っています。
- 州の法案は、国の麻薬法と矛盾しています。この矛盾はまだ解消されていません。
訳者注:ネパールでは、州の法律が国の法律に優先する状態にはまだなっていません。ガンダキ州を開かれた市場とみなさないでください。1976年の法律との矛盾が正式に解消されるまで待ちましょう。
スリランカ
位置づけ:国内では禁止。輸出向けの栽培にはライセンスを発行
- 国内では、嗜好目的使用も医療目的使用も今も違法です。
- 2025年8月: スリランカ投資委員会(Board of Investment)が、応募者37者の中から外国投資家7者を選び、輸出専用の医療用大麻栽培を承認しました。最初のライセンスは6か月間の暫定的なものでした。
- 最低投資額は500万米ドル超です。
- 製品を国内市場に流すことは一切認められていません。
- スリランカでは、大麻はアーユルヴェーダ医学に歴史的なルーツがあります。西暦341年にさかのぼる古文献、ブッダダーサ王の『Sarartha Sangrahaya』に使用の記録があります。
訳者注:スリランカの制度から、輸出専用の市場に参入するにはどれだけ費用がかかるか(500万米ドル超)がわかります。輸出を計画しているタイの生産者は、栽培コストだけでなく、認証とセキュリティにかかる費用もすべて事業計画に入れてください。
パキスタン
位置づけ:嗜好目的使用は違法。産業用・医療用の枠組みが整いつつある
- 嗜好目的の大麻は、1997年の麻薬物質規制法(Control of Narcotic Substances Act)で違法とされています。
- 2020年9月: 連邦内閣が、産業用ヘンプと医療用大麻の栽培に関する枠組みを承認しました。
- この制度は科学技術省が主導しています。
- 商業化の進み方は遅いものの、政策の方向性は決まっています。
- 大麻、特にハシシは、パキスタンの一部の地域、とりわけ北部の文化に深く根付いています。
- CBDとヘンプ: 枠組みは書類の上では存在しますが、商業活動はまだ限られています。
訳者注:パキスタンのヘンプ企業と取引する前に、2020年の枠組みに基づく承認の書類を見せてもらってください。内閣が枠組みを承認したことは、その企業がライセンスを持っている証明にはなりません。
イスラエル
位置づけ:本格的な医療用制度。人口あたりの規模は世界最大級
イスラエルは1960年代から大麻研究をリードしてきました。1964年には、イスラエルの化学者ラファエル・メコーラム教授がTHCを単離しています。
- 医療用大麻のライセンスを持つ患者は約14万人です。人口あたりの割合では、世界でも最も高い水準の一つです。
- 制度はイスラエル医療用大麻庁(IMCA)が運営しています。大麻庁モデルに沿った仕組みです。
- 輸入: イスラエルは医療用の大麻の花穂(フラワー)の多くを輸入しています。大半はカナダ産です(2020〜2023年の輸入量の約80%、重量ベース)。
- 輸出: イスラエルは、ドイツ、英国、オーストラリアなどの規制市場へ医療用大麻を輸出しています。
- イスラエルは、カナダからの輸入品についてダンピングの調査を行いました。2025年に最大165%の関税が提案されましたが、課されませんでした。2026年7月には新たな申し立てが出されています。
- 2026年5月、保健省の委員会が、喫煙用の医療用大麻を3年かけて段階的に廃止するよう勧告しました。その数日後、保健大臣がこの勧告に関する作業を止めました。
- 嗜好目的使用: 2019年4月1日から、個人使用は非犯罪化されています。初回の違反は刑事事件にならず、1,000シェケルの罰金になります。
訳者注:イスラエルは医療用フラワーを輸入も輸出もしており、輸入には独自の品質基準が適用されます。栽培向けのIMC-GAPと製造向けのIMC-GMPです。海外の生産者は、IMC-GAPか、それと同等と認められた認証を取得して供給してきました。イスラエルへの供給を目指すタイの農場は、イスラエル向けの作付けを計画する前に、イスラエルの輸入業者に必要な認証の正確なリストを問い合わせてください。
ドイツ(主要な取引市場)
位置づけ:成人には合法。大麻ソーシャルクラブ制度あり
ドイツの大麻法(CanG)は2024年4月1日に施行されました。ヨーロッパの大麻に関する法改正の中でも、特に大きなものの一つです。
- 18歳以上の成人は、公共の場で最大25 gを持ち歩き、自宅で最大50 gを保管できます。
- 自宅では、成人1人あたり最大3株まで栽培できます。
- 大麻ソーシャルクラブ(Anbauvereinigungen、ドイツ語で「栽培協会」の意味)は、会員500人までの非営利団体です。会員のために、共同で大麻を栽培します。
- 2026年半ばまでに、400を超えるクラブが承認されました。
- 商業的な小売販売はありません。成人が合法的に入手できるのは、クラブと自家栽培だけです。
- 医療用大麻: 2017年から完全に合法で、処方箋があれば薬局で入手できます。
- ドイツはヨーロッパ最大の医療用大麻市場です。主な輸入元はカナダで、2026年初めには輸入量の約半分を占めました。ポルトガルなどの国からも輸入しています。
訳者注:タイ産のフラワーがドイツに入るルートは、クラブではなく医療制度です。消費者向け大麻法(KCanG)第19条により、クラブが会員に渡せるのは、自分たちの敷地内で共同栽培した大麻だけです。そのため、クラブは輸入フラワーを買えません。ドイツを目指すタイの農場には、栽培についてGACP(薬用植物の品質基準)、加工についてEU-GMP基準(ヨーロッパの製造基準)が必要です。最初の一歩は、自分の農場をGACPと突き合わせるギャップチェック(現状と基準の差の確認)です。これで、監査の前に何を変える必要があるかがわかります。
チェコ(主要な取引市場)
位置づけ:非犯罪化。医療用制度も確立
チェコの法改正については、こちらのトピックで詳しく解説しています。
- 2026年1月1日から(法律第270/2025号)、21歳以上の人は、3つの上限を守れば許可なしで個人使用ができます。自宅では最大100 g、それ以外の場所では25 gまで持つことができ、最大3株まで栽培できます。
- 自宅で200 g、それ以外の場所で50 g、または5株を超えると、刑事犯罪になります。その間の量(自宅で100〜200 g、それ以外の場所で25〜50 g、または4〜5株)は軽微な違反(přestupek)で、罰金が科されます。
- 医療用大麻: 2013年から合法で、国立医療用大麻庁(SAKL)を通じて供給されています。
- 2020年からは健康保険の対象になっており、上限は月30 gです。
- THCが1%未満のCBD製品は合法で、広く販売されています。
- チェコはヘンプ産業の育成に積極的に取り組んでいます。
訳者注:チェコのCBD製品のTHC基準1%は、タイの0.2%より高い値です。だからといって、タイの規則が変わるわけではありません。タイで製造した製品は、国外に出る前にタイの基準を満たしている必要があります。両方の基準に照らして検査してください。
東アジア・南アジア・イスラエル・ヨーロッパの一覧
認められている ·
限定的または条件付き ·
禁止
| 国 | 医療目的 | 嗜好目的 | CBD | ヘンプ | 死刑のリスク |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | なし | ||||
| 韓国 | なし | ||||
| 中国 | |||||
| 香港 | なし | ||||
| 台湾 | なし | ||||
| インド | なし | ||||
| ネパール | なし | ||||
| スリランカ | なし | ||||
| パキスタン | なし | ||||
| イスラエル | なし | ||||
| ドイツ | なし | ||||
| チェコ | なし |
2026年に注目したい8つの動向
- 医療目的で使える範囲が広がっている。 日本の2024年の医薬品に関する改正、ネパールのガンダキ州法、フィリピンの医療用大麻法案は、どれもアジアで受け入れが進む方向を示しています。
- タイは規制を強化した。 2025年から2026年にかけて、タイは自由に販売できる状態から、医療目的に限った体系的な制度に移りました。一度緩めた規制も元に戻り得ることがわかります。
- CBDを禁止する地域もある。 香港は、それまで合法だったCBDを2023年に禁止しました。すべての流れが規制緩和に向かっているわけではありません。
- CBDの規制が先に変わることが多い。 元記事の見方では、より広い改革の前に、まずCBDが合法になることが多いとされています。例として、2億米ドルを超える日本のCBD市場と、インドのヘンプ産業が挙げられています。
- 輸出専用のモデルが出てきている。 スリランカは、最低投資額500万米ドル超を条件に、輸出向けの栽培にライセンスを出しています。タイは、GACPとGMPの基準で栽培したフラワーを輸出しています。どちらのモデルでも、生産物は海外へ出ていく一方で、国内の規制は厳格なまま、または禁止のままです。
- 貿易ルートができつつある。 主なルートは、タイから欧州連合へ(GACP・GMP準拠のフラワー)、イスラエルとカナダの間(医療用フラワーを双方向に)、スリランカから世界市場へ(アーユルヴェーダ関連の輸出)です。主な輸入国はドイツです。
- 死刑はまだ残っている。 マレーシア、シンガポール、インドネシアは、密売に対して極めて重い刑罰を続けています。マレーシアは2023年に、死刑を必ず科すのではなく裁判所の裁量で決める制度に改めました。中国とベトナムでも、大規模な密売には死刑があり得ます。これらの国で仕事をする人は、細心の注意が必要です。
- ASEAN諸国の対応は分かれている。 タイには医療目的の制度があり、フィリピンは法案を前に進め、ラオスはヘンプを検討しています。インドネシア、ミャンマー、シンガポールは厳格な禁止を続けています。
訳者注:動向2と3から、規制が短期間で厳しくなり得ることがわかります。計画に入っている輸出先の市場と仕入れ先の国は、すべて6か月ごとに見直してください。確認するたびに日付を記録しておけば、頼りにしている規則が変わったときに気づけます。
質問と最新情報
お住まいの国で規則が変わった場合は、このトピックの下に投稿してください。ほかの生産者が確認できるよう、日付と公式情報源へのリンクを添えてください。輸出市場についての質問も歓迎します。
本記事は情報提供と教育だけを目的としています。大麻に関する法律は頻繁に変わります。行動する前に、必ずお住まいの国の政府の公式情報源で最新の規則を確認してください。本フォーラムは法的助言を提供していません。
参考文献
- 日本:大麻取締法の改正(2024年)
- 韓国:食品医薬品安全処(MFDS)の医療用大麻に関する規制
- 中国:刑法第347条、NMPA化粧品使用禁止成分リスト(2021年5月)
- 香港:危険薬物条例(Dangerous Drugs Ordinance)の改正(2023年)
- 台湾:毒品危害防制条例(Narcotics Hazard Prevention Act)
- インド:NDPS法(1985年)、各州のヘンプ栽培政策
- ネパール:Gandaki Province Act to Regulate the Cultivation of Cannabis for Medicinal and Industrial Use, 2026
- スリランカ:投資委員会(Board of Investment)の輸出向け栽培ライセンス(2025年)
- パキスタン:連邦内閣の枠組み(2020年)
- イスラエル:イスラエル医療用大麻庁(IMCA)、イスラエル警察「大麻の罰金」(gov.il)
- ドイツ:大麻法(CanG)(2024年)
- チェコ:国立医療用大麻庁(SAKL)、zákon č. 167/1998 Sb., § 5, a trestní zákoník, § 285, ve znění zákona č. 270/2025 Sb.; zákon č. 262/2019 Sb.
- 全般:Cannigma Asia Cannabis Legal Map 2026