タイの大麻規制 2022〜2026年:処方箋が必要になった花穂、2026年の省令、今確認すべきこと(後編)

本記事は後編です。前編:Thailand's Cannabis Rules, 2022 to 2026: From the Narcotics List to Controlled Herb (Part 1 of 2)

2022年6月、タイは大麻草を麻薬リストから外しました。ただし、THC(テトラヒドロカンナビノール。酔いを引き起こす主な成分)が0.2%を超える抽出物は、その後も規制対象のままです。また大麻は、仏暦2542年(1999年)のタイ伝統医療に関する法律に基づく「規制ハーブ」にも指定されました。大麻そのものを定める法律(大麻法)は、一度も成立していません。そのため、大臣が新しい告示を出すだけでルールを変えられます。実際に2025年6月、ルールは変わりました。後編では、2025年6月から現在までに何が変わったかを説明します。

タイの法令では仏暦(B.E.)が使われています。西暦に直すには543を引きます。たとえば仏暦2568年は2025年です。

訳者注:本記事はタイの法律だけを扱います。ベトナム、ラオス、カンボジア、マレーシアなど、東南アジアの他の国にお住まいの方は、アジアと主要な世界市場の大麻関連法 — 2026年最新版でご自分の国の情報をご確認ください。

情報源について

  • Tilleke & Gibbins、Herrera & Partners、Silk Legal:タイ・バンコクを拠点とする法律事務所です。2025年6月のルールについて、英語の要約を公開しています。Tilleke & Gibbins は東南アジアの他の国にも事務所があります。
  • FOSR Law(Formichella & Sritawat):バンコクを拠点とする法律事務所です。ルールが実際にどう執行され、どう厳しくなっているかを解説しています。
  • Wikipedia:オンライン百科事典です。背景情報として使っています。
  • Hfocus(hfocus.org):保健医療制度を扱うタイのニュースサイトです。法案のパブリックコメント(意見公募)について報じました。
  • Thai PBS:タイの公共放送局です。
  • 名称不明の解説サイト:タイの大麻ルールを英語で解説するウェブサイトで、2026年7月時点の情報を載せています。元記事にはサイト名が書かれていません。このサイトにしか出てこない数字には「未確認」と記しています。
  • 官報(ราชกิจจานุเบกษา):政府の公式刊行物です。ルールは官報に掲載されて初めて効力を持ちます。2025年6月の告示のタイ語原文は、官報で直接確認しました。

1. 2025年6月:花穂の購入に処方箋が必要に

1つの告示に3つの英語名

3つの法律事務所が、同じ告示をそれぞれ別の英語名で呼んでいます。

  • “Notification on Controlled Herbs (Cannabis) 2025”(Tilleke & Gibbins)
  • “Ministerial Announcement on Controlled Herbal Medicine (Cannabis), B.E. 2568”(Herrera & Partners)
  • 正式名称なし(Silk Legal。1999年の伝統医療法に基づいて出されたと説明)

3者とも、これを法律ではなく告示だと説明しています。タイ語の名称は ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 です。公式の英語名はありません。本記事では「2025年6月の告示」と呼びます。

官報で確認した日付

  • 署名: 2025年6月23日。保健大臣が署名しました。
  • 公布: 2025年6月25日。官報第142巻 特別編229 ง(ゴー)に掲載されました。
  • 施行: 2025年6月26日。告示の最初の条項である第1条で、公布の翌日から施行すると定めています。

この3つは別々の時点です。日付を1つしか書いていない要約どうしで食い違いが出るのは、このためです。Silk Legal は6月24日としています。Tilleke & Gibbins は6月26日を「発出日」としています。どちらも、ある時点を別の時点と取り違えています。Herrera & Partners は、ある項目の見出しを “Medical Prescription Requirement Effective 1 July 2025”(2025年7月1日から医師の処方箋が必要)としています。この日付を挙げている情報源はほかにないため、未確認として扱ってください。

やるべきこと:ライセンス関係の書類、契約書、スタッフ研修では、告示の施行日を2025年6月26日としてください。処方箋が必要になった日を2025年7月1日としている書類があれば、「この日付を挙げているのは Herrera & Partners だけ」と注記しておきましょう。

処方箋:様式、形式、発行できる人

Tilleke & Gibbins によると、販売が合法になるのは、購入者が「認められた7種類の専門職のいずれかが発行した大麻処方箋を、正式に提示した」場合だけです。Tilleke & Gibbins は、医師は公式の PT 33 様式を使い、紙で発行すべきだとしています。告示はオンライン診療に触れていません。ただし報道によると、チャット、SNS、メールで送られた処方箋を、政策担当者は規則違反とみなしています。医師が処方箋を発行するには、クリニックか病院で勤務している必要があります。

この様式は、Tilleke & Gibbins では PT 33(ภ.ท.33)、Silk Legal では “Phor.Thor.33” と呼ばれています。Herrera & Partners は「DTAM が定めた公式の書式」と説明しています。DTAM とは、タイ伝統・代替医療局(กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)のことです。

処方箋を出せる7つの専門職は次のとおりです。

  1. 医師
  2. タイ伝統医療医
  3. 応用タイ伝統医療医
  4. 民間療法師
  5. 中医師(中国伝統医学の施術者)
  6. 薬剤師
  7. 歯科医師

Wikipedia の短い要約では、民間療法師と応用タイ伝統医療医が抜けています。

量と期間

Tilleke & Gibbins と Herrera & Partners は、どちらも処方箋1枚で出せるのは最長30日分だとしています。Tilleke & Gibbins はさらに、処方箋は1回しか使えず、リフィル(同じ処方箋の繰り返し使用)はできないとしています。処方する人は、品種または製品の種類、用量、期間を指定できます。

名称不明の解説サイトは、1か月あたり30グラムという上限にも触れています。しかし、法律事務所の情報源はどれも重量の上限に触れていません。この数字は未確認として扱ってください。

花穂は認証を受けた農場のものに限る

Tilleke & Gibbins によると、販売または輸出する花穂は、適正農業・採取規範(GACP) の認証を受けた施設で生産したものでなければなりません。GACP とは、薬用植物をどう栽培し、収穫し、取り扱うかを定めた基準です。

Tilleke & Gibbins は、次のような内容を挙げています。

  • 認証の有効期間は1〜3年です。
  • 施設は毎年、定期監査を受けます。
  • 検査官は、土壌、水、農薬、衛生、収穫後の作物の取り扱いを確認します。
  • 農場は「シード・トゥ・セール」記録をつけなければなりません。種子またはクローンから最終販売までを、バッチごとにたどれる書面の記録です。

Silk Legal は、同じ要件を “Good Agricultural and Harvesting Practices (GAP)” と呼んでいます。Herrera & Partners は制度の名前を挙げていません。Tilleke & Gibbins の書き方は、欧州医薬品庁(European Medicines Agency)のガイドラインにある用語と一致します。欧州医薬品庁は、欧州連合(EU)で医薬品を規制する機関です。このガイドラインは、生薬(ハーブ医薬品)の原料になる植物を対象にしています。タイの制度がこの EU の基準そのものなのか、タイ向けに作り直したものなのかは、まだはっきりしていません。

訳者注:花穂を合法的に販売するつもりなら、申請する前から、監査員が読む前提で記録をつけ始めてください。まずは小さなバッチ1つで試しましょう。そのバッチについて、種子またはクローンの入手元、使った資材すべてとその日付・量、収穫重量、乾燥と保管の条件、購入者を記録します。そうすれば、本番の監査で指摘される前に、記録のどこが抜けているかがわかります。農薬には特に注意が必要です。農業局(กรมวิชาการเกษตร)に登録された製品だけを、ラベルどおりに使ってください。タイGACPで合法的に散布できるものもご覧ください。

記録、立ち入り検査、罰則

Tilleke & Gibbins によると、ディスペンサリー(大麻販売店)は、受け取った処方箋をすべて少なくとも1年間保管しなければなりません。DTAM や警察に求められたら、処方箋を提示しなければなりません。購入者の本人確認を怠ると、ライセンス停止になる可能性があります。処方した人は、処方箋と照らし合わせられるよう、診断の根拠となる記録を保管しなければなりません。

罰則の内容は、情報源によって違います。

  • Tilleke & Gibbins: 規則に従わないディスペンサリーには、1年以下の懲役または2万バーツ以下の罰金。
  • Herrera & Partners: 1年以下の懲役、2万バーツ以下の罰金、またはその両方。さらに、虚偽の報告をすると文書偽造罪に問われる可能性があり、その場合は3年以下の懲役、6万バーツ以下の罰金、またはその両方としています。
  • 名称不明の解説サイト: 同じ数字を、伝統医療法に基づく無許可販売に当てはめています。
  • Silk Legal: 罰則の数字は挙げていません。

訳者注:1999年の伝統医療法第78条の罰則は、1年以下の懲役、2万バーツ以下の罰金、またはその両方です。これは Herrera & Partners の記述と一致します。


2. 2025年6月の告示で変わらなかったこと

  • 大麻を麻薬リストに戻してはいません。 Silk Legal は、大麻は「まだ麻薬リストに戻されていない」としています。Tilleke & Gibbins は、禁止ではなく処方箋による管理だと説明しています。Wikipedia は、嗜好目的使用(レクリエーション使用)は「厳密には非犯罪化されたまま」としています。
  • 植物全体を対象にしてはいません。 Herrera & Partners によると、規制の対象は花穂だけです。葉や茎など他の部位は、これまでどおり一般の薬草として扱われます。
  • 0.2%の基準線は動いていません。 Wikipedia の「大麻の合法性」の項目によると、0.2%を超える製品は「2025年より前は合法だった」が、「現在は処方箋が必要」です。
  • 大麻法ができたわけではありません。 これはあくまで告示です。2022年と同じく、大麻法はいまも存在しません。
  • 既存のライセンスは取り消されていません。 FOSR Law によると、既存のライセンスは当面有効なままです。ただし、更新が「コンプライアンス上の最大の関門」になりました。小売型の店舗は「クリニックとしての要件を満たさない可能性がある」ためです。

Wikipedia によると、当時の保健大臣ソムサック・テープスティン(Somsak Thepsuthin)は、規制のさらなる強化と、大麻を麻薬に「再分類する可能性」を推し進めると約束しました。約束だけでは法律は変わりません。法律を変えるのは、新しい法令だけです。


3. 2026年初め:2つの省令

2026年初めに、2つの新しい法令が施行されました。どちらも2025年6月の告示とは別のものです。また、どちらも告示(ประกาศ)ではなく省令(กฎกระทรวง)です。省令は告示とは種類の違う法令で、法的な重みも違います。詳しくはタイの仏暦2569年の2つの省令をご覧ください。

大麻又はヘンプ抽出物に関する省令 仏暦2569年。 2026年3月26日に官報に掲載され、2026年4月26日に施行されました。重量比でTHC 0.2%を超える大麻またはヘンプ抽出物を製造するためのライセンスについて定めています。このライセンスを持てるのは、次の3種類の申請者だけです。

  • タイの法人(登記された会社などの法人)で、仏暦2542年外国人事業法でいう「外国人」に当たらないもの
  • 政府の機関・部局
  • タイ赤十字社

外国人が株式の半分以上を持つ会社は、同法では「外国人」とみなされます。そのため、ライセンスの対象外です。

規制ハーブに関する省令(第2号)仏暦2569年。 2026年4月30日に施行されました。2025年6月の告示で定めた要件に上乗せして、大麻の花穂のライセンス条件をさらに厳しくしています。

2つの省令はどちらも施行中です。どちらも、大麻管理法案(Cannabis Control Act)とは別物です。この法案は以前、大麻・ヘンプ法(Cannabis and Hemp Act)案と呼ばれていたもので、まだ成立していません。

訳者注:ベトナムなど域内の投資家やパートナーの中には、タイ企業の株式を持っている人もいます。あなたの会社に外国人株主がいて、THC 0.2%を超える抽出物を製造する予定なら、外国人事業法でいう「外国人」に当たるかどうかをタイの弁護士に確認してもらってください。設備を買ったり、賃貸契約を結んだりする前に確認しましょう。


4. 年表

日付 法令・出来事 情報源
仏暦2477年(Wikipedia では1935年、通常の換算では1934年) 大麻法で大麻草が犯罪の対象に Wikipedia
仏暦2522年(1979年) 麻薬法で再び犯罪の対象に Wikipedia
2018年 処方箋による医療用大麻が認められる Wikipedia
2021年12月 麻薬法典 仏暦2564年が施行され、1979年の法律に代わる Nishimura & Asahi(法律事務所)
2022年2月8〜9日 第5類麻薬リストに関する告示を発出、続いて公布 Nishimura & Asahi
2022年6月8日 下院が大麻・ヘンプ法(Cannabis and Hemp Act)案を賛成373、反対7で原則承認 Thai PBS
2022年6月9日ごろ 麻薬リストからの除外が施行(公布から120日後) Nishimura & Asahi
2022年6月14〜15日 煙と臭いを迷惑行為とする告示 Nishimura & Asahi
2022年6月16日 1999年の伝統医療法に基づく規制ハーブの告示 Nishimura & Asahi
2022〜2024年 大麻法はなく、省レベルの法令でルールを定める FOSR Law
2025年6月23日 2025年6月の告示に署名 Herrera & Partners、Silk Legal
2025年6月25日 官報第142巻 特別編229 ง に掲載 官報
2025年6月26日 公布の翌日に施行(第1条) 官報
2025年7月1日 ある法律事務所によると、処方箋の要件が始まる(他の情報源では未確認) Herrera & Partners
2025年9月 タイの政治家アヌティン・チャーンウィーラクーン(Anutin Charnvirakul)が首相に就任 Wikipedia
2025年12月 さらなる規制強化が承認されたと報じられる FOSR Law
2026年3月26日 大麻又はヘンプ抽出物に関する省令 仏暦2569年を公布 官報
2026年4月26日 大麻又はヘンプ抽出物に関する省令 仏暦2569年が施行 官報
2026年4月30日 規制ハーブに関する省令(第2号)仏暦2569年が施行 官報
2026年4月22日〜7月1日 大麻管理法案(Cannabis Control Act。旧称:大麻・ヘンプ法案)について、2段階のパブリックコメント(4月22日〜5月21日、6月2日〜7月1日)を実施し、その後に短期間の追加募集 Hfocus
2026年9月22日 内閣が法案を承認し、下院に送付。まだ法律ではない Thai PBS

5. 2026年の現状

質問 答え 状況
大麻は再び麻薬になったか? いいえ 確定
花穂の購入には処方箋が必要か? はい 確定
大麻法は施行されているか? いいえ 確定
花穂の販売を定めているものは? 省の告示 確定
2025年の告示はいつ施行されたか? 2025年6月26日 官報で確定
告示の正式名称は? ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 タイ語では確定。公式の英語名はなし
所持できる重量に上限はあるか? そう書いている情報源は1つだけ 未確認
仏暦2569年の2つの省令 抽出物と花穂のライセンス制度。施行中 確認済み
大麻管理法案(Cannabis Control Act。旧称:大麻・ヘンプ法案) 2026年9月22日に内閣が承認。下院の審議待ち 法案段階で、法律ではない
麻薬への再分類 約束だけ 表明されたが、法律ではない

FOSR Law はさらに、2025年12月以降、ルールが医療クリニック型の仕組みへ移っていると伝えています。製品を追跡できるよう、店舗はPOSシステム(レジの販売管理システム)を通じて販売を報告します。店内での使用は、管理下にある患者に限られます。製剤の内容も規制されます。ただし FOSR Law は、こうした変更の根拠となる法令の名前を挙げていません。そのため、この段落は FOSR Law の報告を紹介したもので、法令として引用することはできません。


6. 読者別:何が変わり、何をすべきか

患者

変わったこと: 7つの専門職のいずれかが出した、紙の処方箋が必要です。処方は最長30日分で、リフィルはできません。

確認すること: 処方した人は、クリニックか病院に所属していますか? 様式は現行のものですか?

やるべきこと: ディスペンサリーに行く前に毎回、PT 33 が紙であること、有効期限が切れていないことを確かめてください。品種や製品、用量、期間について何と書かれているかも確認しましょう。

家庭栽培者

変わったこと: 2022年以降、栽培は株を登録することが前提になっています。本記事で使った情報源には、2025年に家庭栽培が禁止されたと書いているものはありません。

確認すること: あなたの登録は記録に残っていますか? お住まいの県が独自の条件を追加していませんか?

やるべきこと: 登録の写しを印刷し、栽培記録と一緒に保管してください。県が条件を追加しているかどうかは、県保健事務所(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)か地元の自治体に問い合わせてください。ライセンスなしで花穂を販売してはいけません。販売には、ライセンスと、PT 33 処方箋を持った購入者の両方が必要です。

農場

変わったこと: 花穂を販売・輸出するには、GACP の認証とシード・トゥ・セール記録が必要になりました。

確認すること: 認証は有効期間内ですか? 監査用の記録はそろっていますか?

やるべきこと: 数か月ごとに、自分たちで模擬監査を行ってください。チェック項目は検査官と同じく、土壌、水、農薬、衛生、収穫後の取り扱い、シード・トゥ・セール記録です。倉庫にあるすべての農薬が農業局に登録されているか、ラベルどおりに使われているかも確認しましょう。こうしておけば、毎年の定期監査で指摘される前に、不備を見つけて直せます。

店舗・ディスペンサリー

変わったこと: 処方箋を確認し、1年間保管し、求められたら提示しなければなりません。広告は禁止です。

確認すること: ライセンス更新のときに、店舗とスタッフがクリニックの基準を満たせますか?

やるべきこと: 更新日を書き留めておきましょう。常駐の処方者や診察室など、クリニックと比べて店に足りないものをリストにしてください。2026年の省令のもとで大麻の花穂のライセンスを承認しているのは、タイ伝統・代替医療局(DTAM)です。更新のときに何を確認するのか、DTAM に問い合わせてください。詳しくは、タイでライセンスを失わずに大麻ディスペンサリー(大麻販売店)を運営する方法と白紙処方箋問題をご覧ください。

旅行者

変わったこと: 花穂を買えるのは、タイの PT 33 処方箋がある場合だけです。公共の場での喫煙は、迷惑行為として違反になります。大麻を国外へ持ち出すことは禁止されています。

確認すること: もう通用しない2022年の情報を頼りにしていませんか?

やるべきこと: 旅行の前に、旅行者必読:タイを訪れる観光客のための大麻ルールを読んでください。タイを出国するときは、大麻製品を一切荷物に入れないでください。


7. あなたの地域の状況を教えてください

これらのルールは告示で定められていて、運用のしかたは地域によって違います。このコミュニティには、さまざまな県の患者、栽培者、店舗が参加しています。同じルールでも、人によって違う形で適用されているかもしれません。このトピックの下に投稿して、次のことを教えてください。

  • 店頭で処方箋の確認がどのように行われているか
  • GACP の監査員が何を求めてくるか
  • お住まいの県が、公共の場での大麻使用に条件を追加しているか
  • ライセンス更新が、クリニックの基準と従来の小売の基準のどちらで審査されているか

2025年6月の告示の名称、日付、根拠となる法律は、官報の本文で確認できます。その内容は上に記載しました。しかし、店頭でルールが実際にどう適用されているかは、官報からはわかりません。そこは、皆さんにしか報告できない部分です。

参考文献

  • 官報(ราชกิจจานุเบกษา)第142巻 特別編229 ง、2025年6月25日:保健省告示「規制ハーブ(大麻)」仏暦2568年。
  • Tilleke & Gibbins、2025年6月の規制ハーブ告示の要約。
  • Herrera & Partners、2025年6月の規制ハーブ告示の要約。
  • Silk Legal、タイの大麻ルールの要約。
  • FOSR Law、タイの大麻ルールと2025年12月の規制強化の要約。
  • Wikipedia、「タイの大麻」および「大麻の合法性」の項目。
  • Nishimura & Asahi、タイの大麻ルールに関するリーガルノート(2022年)。
  • Hfocus、大麻管理法案(Cannabis Control Act)のパブリックコメントに関する報道(2026年)。
  • Thai PBS、内閣による大麻管理法案(Cannabis Control Act)承認に関する報道(2026年9月22日)。
  • タイの大麻ルールに関する名称不明の英語解説サイト(2026年7月時点の情報)。

本記事は、大麻に関する法律と安全をテーマにした Asiannabis Community の教育シリーズの一部です。一般的な情報であり、法的助言ではありません。ルールはこれまで何度も変わっているため、行動する前に最新の状況を確認してください。本コンテンツは、大麻が法的に認められている法域での教育を目的としたものです。