タイは2022年に大麻を合法化したわけでも、2025年に再び犯罪化したわけでもありません。植物を異なる規制体制の間で移動させただけであり、このコミュニティでの議論のほぼすべては、その違いを見落としていることに起因しています。
1. 本記事の目的
法律事務所の要約だけでは、4回の調査を重ねてもこの法的文書の名称を確認できませんでした。その後、官報の原文を直接確認しました——第142巻 特別号 229 Ngor、2025年6月25日——したがって以下の日付と上位法は一次資料に基づいています。官報が与えてくれないのは英語名です。2ページの原文に英語は一語もなく、流通している英語表記はすべて第三者による翻訳です。そこで本記事では、個々の事実に情報源を明記し、残る見解の相違はそのまま提示しています。
冒頭で述べるべき名称の問題
英語の投稿の多くは「Controlled Herbs Act B.E. 2568 (2025)(規制ハーブ法 仏暦2568年/2025年)」に言及しています。しかし、本記事で確認できた情報源の中に、そのような名称の法律(Act)を記載しているものはありません。それらが説明しているのは、既存の法律に基づいて発行された**規制ハーブ(大麻)に関する省告示(ministerial notification)**です。Silk Legalはこれを「Protection and Promotion of Thai Traditional Medical Knowledge Act, B.E. 2542(タイ伝統医学知識の保護及び振興に関する法律 仏暦2542年/1999年)」と呼び、ライセンスについては第46条を引用しています。西村あさひ法律事務所の2022年の覚書では、これと同じ法律(そこでは Act to Protect and Promote Traditional Thai Medicine Wisdom B.E. 2542 と表記)が、3年前の時点ですでに大麻規制の手段であったことを確認しています。2026年初頭に発行された2つの省令(大麻又はヘンプ抽出物に関する省令 仏暦2569年、および規制ハーブに関する省令(第2号)仏暦2569年)は、現在の枠組みの一部であり、これらについては後述のセクション10で扱います。
2. 2022年以前:出発点
大麻を犯罪化した法律
タイの大麻に関するWikipediaの項目では、大麻を犯罪化してきた2つの連続した法律が説明されています。仏暦2477年(1935年とされる)の大麻法(Cannabis Act)と、所持、栽培、販売、使用を再び犯罪化した麻薬法(Narcotics Act)仏暦2522年(1979年)です。ただし、2477年の標準的な西暦換算は1935年ではなく1934年であり、これを解決する第二の情報源はありませんでした。その後、西村あさひ法律事務所は、麻薬法典適用法 仏暦2564年(2021年)が2021年12月9日に制定され、1979年法に取って代わったと記録しています。したがって、大麻が2022年に離脱した枠組みは、施行から数ヶ月しか経っていない再編された麻薬法典でした。
罰則、そして埋められない空白
ここで確認できた情報源の中に、2022年以前の第5種麻薬犯罪に対する禁固刑や罰金について詳しく記載しているものはありませんでした。結果として収監が伴ったことは明らかで、Wikipediaの記録によれば、大麻がリストから除外された際に約4,200人の受刑者が釈放されています。また、タイはすでに医療用のルートを開拓しており、Wikipediaによれば、2018年に「アジアで初めて医療用大麻を合法化した国」となり、処方箋が必須とされていました。したがって、2025年の変更は新しい制度の創設ではなく、そのルートへの回帰なのです。
3. 2022年6月:麻薬規制から除外されたものと、されなかったもの
法的手段とその時期
西村あさひ法律事務所はこれを「第5種麻薬リストの指定に関する告示」と呼んでおり、2022年2月8日に発行され、2022年2月9日に官報に掲載され、「官報掲載日から120日後」である2022年6月9日頃に発効しました。このタイムラグが、変更時期を2月とする記述と6月とする記述が混在している理由です。
除外されたものと、0.2パーセント抽出物の境界線
Wikipediaには「大麻の花穂が同国の麻薬リストから正式に除外された」と記載されており、使用と所持が事実上非犯罪化されました。植物の部位は第5種から外れました。しかし、**抽出物は無条件に外れたわけではありません。**その境界線は重量比0.2パーセントのテトラヒドロカンナビノール(THC)の閾値でした。Wikipediaによれば、この数値未満の抽出物およびエディブル、サプリメント、化粧品などの派生製品は合法化されましたが、「THC含有量がこれより高いものは引き続き医療処方箋を必要とする」とされ、ハシシなどの高濃度抽出物は第5種に留まりました。
西村あさひ法律事務所は、この除外規定を別の側面から引用しています。「テトラヒドロカンナビノール(THC)の含有量が重量比0.2パーセントを超えない抽出物。ただし、タイ国内で栽培された大麻またはヘンプから抽出することが認可された物質に限る」というものです。要約では省略されがちな、この2つ目の条件に注意してください。
人々が誤解している違い
端的に言えば、植物自体は麻薬リストから外れましたが、0.2パーセントのテトラヒドロカンナビノール閾値を超える濃縮抽出物はリストに留まりました。「でもタイでは大麻は合法だから」と始まる議論は、ここで破綻します。
4. 登録と家庭栽培者
Wikipediaは、リスト除外後の栽培をライセンス制ではなく登録義務として説明しています。個人が栽培を行うには「Plookganja(大麻を植える、の意)」と呼ばれるアプリを通じて「同国の食品医薬品局 (FDA)に登録しなければならない」とされており、個人あたりの栽培株数制限については記載がありませんでした。申請ではなく通知という緩やかな形式が取られたのは、基盤となる法律でライセンスが定義されていなかったためです。
5. 数日内に施行された規則
2022年、大麻が規制ハーブに指定
西村あさひ法律事務所は、タイ伝統医学知識の保護及び振興に関する法律 仏暦2542年に基づく2022年6月16日付の規制ハーブに関する告示を記録しています。これは、20歳以上の者に大麻の所持と使用を許可する一方で、公共の場での喫煙、ならびに20歳未満の者および妊娠中または授乳中の女性への販売を禁止するものでした。大麻が規制ハーブになったのは2025年ではなく2022年です。2025年の法的手段はその指定を厳格化しただけであり、新たに創設したわけではありません。
公衆衛生上の迷惑行為としての煙と臭い
西村あさひ法律事務所は、2022年6月14日付、2022年6月15日官報掲載の公衆衛生省の迷惑行為に関する告示について記録しており、「周囲の人々の健康を悪化させる、あるいは害を及ぼす可能性のある大麻、ヘンプ、またはその他の種類の植物からの煙や臭い」を迷惑行為として扱っています。公衆衛生法 仏暦2535年(1992年)に基づき、最長3ヶ月の禁固刑、最高25,000バーツの罰金、またはその両方が科せられます。Wikipediaも同じ数値を挙げています。
6. グレー期間:2022年〜2025年
西村あさひ法律事務所によれば、2022年6月8日、下院は大麻およびヘンプ法案を採決し、400人中373人が原則として同意しました。しかし、これは法案成立を意味しません。FOSR Lawは同法案が「議会で停滞した」と述べ、2026年7月時点のタイに焦点を当てた解説記事も「法律になるために必要な読会の前で停滞した」としています。
したがって、実効性のある規則は大麻法にではなく、他の法律(主に仏暦2542年の伝統医学法および仏暦2535年の公衆衛生法)に基づく省告示、ならびに各県(州)の措置の中に存在していました。FOSR Lawは、健康、伝統医学、内務、県、地方の各当局がそれぞれ規則を発行し、単一の大麻法も統一されたライセンス発行機関も存在しない「ハイブリッドな規制枠組み」であると説明しています。
その枠組みが覆されやすかった理由
告示は別の告示によって置き換えることができます。議会の過半数も、3回の読会も、連立政権も必要ありません。持続性があると想定してビジネスを構築した人は皆、大臣の署名一つに依存していたのです。2025年6月がそれを証明しました。
7. 広告と販売:簡略版
Silk Legalは、大麻の花穂の広告は「すべてのプラットフォームにおいて禁止されている」と述べています。それがルールであり、本記事の主題ではありません。このフォーラムには、広告と販売のルールに関する既存のスレッドや、ライセンスの停止・取り消し、店舗のプロモーションに関するスレッドがすでにあります。
8. 2025年6月:花穂の処方箋限定化
法的手段と競合する名称
3つの情報源があり、3つの異なる表現があります。Tilleke & Gibbinsは「Notification on Controlled Herbs (Cannabis) 2025(規制ハーブ(大麻)に関する告示2025年)」、Herrera & Partnersは「Ministerial Announcement on Controlled Herbal Medicine (Cannabis), B.E. 2568(規制ハーブ薬(大麻)に関する省令 仏暦2568年)」、そしてSilk Legalは正式名称を記載せず(仏暦2542年の法律に起因するとしています)。これら3つはいずれも、**法律(Act)ではなく告示(notification)**を説明しています。
日付 — 官報で確定
官報の記載は、第142巻 特別号 229 Ngor、2025年6月25日です。この告示は2025年6月23日に保健大臣が署名し、第1条により官報掲載の翌日、すなわち2025年6月26日から施行されます。署名6月23日、掲載6月25日、施行6月26日——これは三つの異なる時点であり、単一の日付を挙げる第三者の要約が互いに食い違う理由もそこにあります。Silk Legalの6月24日、Tilleke & Gibbinsが発行日とする6月26日は、いずれかの時点を別の時点として読んだものです。2025年7月1日から始まる処方箋の義務化は、これとは別の、後続の手続きです。
処方箋、書式、および処方できる者
Tilleke & Gibbinsによれば、販売が合法となるのは、購入者が「認定された7つの専門職のいずれかによって発行された大麻処方箋を正式に提示した」場合のみです。処方箋は紙ベースである必要があり、遠隔診療やオンラインでの処方は許可されておらず、処方者はクリニックまたは病院に勤務している必要があります。書式はTilleke & GibbinsによればPT 33、Silk Legalによれば「Phor.Thor.33」、Herrera & Partnersによれば「DTAM(タイ伝統・代替医療局)が発行した公式テンプレート」です。
7つの専門職とは、医師、タイ伝統医学医師、応用タイ伝統医学医師、民間療法士、中医師、薬剤師、歯科医師です。Wikipediaの短い要約では、民間療法士と応用タイ伝統医学医師が省略されています。
数量と期間
Tilleke & GibbinsとHerrera & Partnersはどちらも処方箋の上限を30日分としており、Tilleke & Gibbinsはさらに、各処方箋は1回限り有効で、リフィル(再調剤)は不可、ストレイン(系統・品種)、用量、期間が明記されていなければならないと付け加えています。タイに焦点を当てた解説記事では、月30グラムの上限についても言及されていますが、ここで参照した法律事務所の情報源で重量上限に触れているものはなく、この数字は未確認です。
認定された栽培地からの調達
Tilleke & Gibbinsは、販売または輸出される花は適正農業・採取規範 (GACP)の下で認定された施設からのものでなければならないと述べています。認定の有効期間は1〜3年で、年次の監視監査があり、検査官が土壌、水、農薬、衛生状態、収穫後の取り扱い、およびシードトゥセール(種子から販売までの追跡)の記録を確認します。Silk Legalは同じ要件を「Good Agricultural and Harvesting Practices (GAP)」として表現しており、Herrera & Partnersは特定のスキーム名を挙げていません。この言い回しは、欧州医薬品庁のハーブ由来出発物質に対するガイドライン用語と一致していますが、タイの制度がその基準そのものなのか、あるいは国内の類似制度なのかは未解決のままです。
記録、検査、罰則
Tilleke & Gibbinsによれば、ディスペンサリー(大麻販売店)はすべての処方箋を少なくとも1年間保管し、伝統医療部門や警察の要求に応じて提出しなければなりません。身元確認の怠慢はライセンス停止を引き起こす可能性があり、処方者は照合のための診断の証拠を保管しなければなりません。
罰則について、Tilleke & Gibbinsは、ディスペンサリーの違反に対して最高1年の禁固刑または20,000バーツの罰金を挙げています。Herrera & Partnersは最高1年、最高20,000バーツ、またはその両方とし、さらに虚偽報告に対して最高3年または60,000バーツを加えています。タイに焦点を当てた解説記事では、同じ数字を伝統医学法に基づく無免許販売に結びつけています。Silk Legalは罰則について記載していません。
9. 2025年6月の告示が行わなかったこと
- 大麻を麻薬リストに戻すことはなかった。 Silk Legalは、大麻は「まだ麻薬リストには戻されていない」と述べており、Tilleke & Gibbinsは禁止ではなく処方箋を通じた管理であると説明し、Wikipediaは嗜好目的使用(レクリエーション使用)が「技術的には非犯罪化されたままである」としています。
- 植物全体を対象とはしなかった。 Herrera & Partnersは、規制対象は花であり、葉や茎など他の部位は引き続き一般的なハーブ薬として扱われると述べています。
- 0.2パーセントの基準線を動かすことはなかった。 大麻の合法性に関するWikipediaの項目では、0.2パーセントを超える製品は「2025年以前は合法であった」が「現在は処方箋が必要である」と記載されています。
- 法律を制定することはなかった。 これはあくまで告示であり、法律(Act)が存在しないという状況は2022年と同じです。
- 既存のライセンスを無効にすることはなかった。 FOSR Lawは、それらが一時的に有効であるとしつつも、小売業態の店舗は「クリニックとしての資格を満たさない可能性がある」ため、更新が「コンプライアンスのボトルネック」になるとしています。
Wikipediaには、ソムサック・テープスティン大臣が「さらなる規制と麻薬への再分類の可能性を推し進めることを約束した」と記録されています。しかし、約束は法的手段ではありません。
10. 2026年初頭:2つの省令
2026年初頭、2025年6月の告示とは異なる2つの法的手段が施行されました。これらは告示(ประกาศ)ではなく省令(กฎกระทรวง)として発行されており、異なる権限を持つ別の法的手段です。
大麻又はヘンプ抽出物に関する省令 仏暦2569年、2026年3月26日官報掲載、2026年4月26日発効:重量比0.2パーセントのテトラヒドロカンナビノールを超える大麻またはヘンプの抽出物を製造するためのライセンスを、外国人事業法 仏暦2542年の下で外国法人に分類されないタイの法人、政府機関・部署、およびタイ赤十字社に制限しています。外国資本が過半数を占める企業は資格を満たしません。
規制ハーブに関する省令(第2号)仏暦2569年、2026年4月30日発効:規制ハーブの枠組みにおける大麻の花穂に関するライセンス条件を厳格化し、2025年6月の告示で確立されたものに加えてさらに要件を追加しました。
どちらも施行が確認されている法的手段です。これらは依然として未可決の大麻規制法案(旧称:大麻およびヘンプ法案)ではありません。
11. 法的手段のタイムライン
| 日付 | 手段または出来事 | 情報源 |
|---|---|---|
| 仏暦2477年(1935年とされる) | 大麻法(Cannabis Act)による植物の犯罪化 | Wikipedia |
| 仏暦2522年(1979年) | 麻薬法(Narcotics Act)による再犯罪化 | Wikipedia |
| 2018年 | 処方箋による医療用大麻の許可 | Wikipedia |
| 2021年12月9日 | 麻薬法典適用法 仏暦2564年が1979年法に取って代わる | 西村あさひ |
| 2022年2月8日〜9日 | 第5種リスト告示の発行および官報掲載 | 西村あさひ |
| 2022年6月8日 | 法案が原則同意(400人中373人) | 西村あさひ |
| 2022年6月9日頃 | リスト除外の発効(官報掲載から120日後) | 西村あさひ |
| 2022年6月14日〜15日 | 煙と臭いに関する迷惑行為の告示 | 西村あさひ |
| 2022年6月16日 | 仏暦2542年法に基づく規制ハーブの告示 | 西村あさひ |
| 2022年〜2024年 | 法律(Act)なし、省指示による規則 | FOSR Law |
| 2025年6月23日 | 2025年告示の署名 | Herrera; Silk |
| 2025年6月25日 | 官報掲載、第142巻 特別号 229 Ngor | 官報 |
| 2025年6月26日 | 施行、官報掲載の翌日(第1条) | 官報 |
| 2025年7月1日 | 処方箋要件の開始 | Herrera |
| 2025年9月 | アヌティン・チャーンウィーラクーンが首相に就任 | Wikipedia |
| 2025年12月 | さらなる厳格化が承認されたと記述 | FOSR Law |
| 2026年3月26日 | 大麻又はヘンプ抽出物に関する省令 仏暦2569年 官報掲載 | 確認済み |
| 2026年4月26日 | 大麻又はヘンプ抽出物に関する省令 仏暦2569年 発効 | 確認済み |
| 2026年4月30日 | 規制ハーブに関する省令(第2号)仏暦2569年 発効 | 確認済み |
| 2026年4月22日〜7月17日 | 大麻規制法案(旧称:大麻およびヘンプ法案):パブリックコメント、計3回 | Hfocus |
| 2026年9月22日 | 内閣が法案を承認し下院へ送付、未制定 | Thai PBS |
12. 2026年における現状
| 疑問 | 現状の立場 | 状態 |
|---|---|---|
| 大麻は再び麻薬になったか? | いいえ | 確定 |
| 花穂は処方箋のみか? | はい | 確定 |
| 大麻に関する法律は施行されているか? | いいえ | 確定 |
| 何がそれを管理しているか? | 省告示 | 確定 |
| 2025年の法的手段の発効日 | 2025年6月26日 | 確定、官報 |
| その正式名称 | ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 | タイ語で確定、公式英語名なし |
| 重量に基づく所持上限 | 単一情報源のみ | 未確認 |
| 2つの仏暦2569年省令 | 抽出物および花穂のライセンス、施行中 | 確認済み |
| 大麻規制法案(旧称:大麻およびヘンプ法案) | 2026年9月22日に内閣承認、下院審議待ち | 起草済み、未制定 |
| 麻薬への再分類 | 約束のみ | 発表済み、未制定 |
FOSR Lawは、2025年12月について、医療クリニックモデルへの移行を追加で記述しています。販売時点情報管理(POS)システムを通じたトレーサビリティ(追跡可能性)報告、監視下の患者に限定された敷地内での使用、そして管理された製剤です。法的手段の名称は挙げられていないため、これは引用可能というよりは描写されているに留まります。
13. このフォーラムを読むグループにとってこれが意味すること
| グループ | 何が変わったか | 尋ねるべき質問 |
|---|---|---|
| 患者 | 7つの専門職カテゴリーのいずれかによる紙の処方箋、30日分、リフィル不可 | あなたの処方者はクリニックまたは病院にいますか?また、書類の書式は最新ですか? |
| 家庭栽培者 | 2022年からの通知ベースの栽培。2025年に家庭栽培が禁止されたと記述している情報源は見つかっていません | あなたの通知は記録されていますか?また、あなたの県は条件を追加していますか? |
| 農場 | 現在、花穂の販売や輸出には認証とシードトゥセール(種子から販売までの追跡)の記録が必須条件です | 認証は有効ですか?また、監査記録は完全に揃っていますか? |
| 店舗 | 処方箋の確認、1年間の保管、要求に応じた検査、広告の禁止 | 更新時に、施設とスタッフはクリニック基準を満たすことができますか? |
| 訪問者 | 外国の処方箋は認められない。公共の場での使用は迷惑行為。輸出は禁止 | すでに通用しなくなった2022年当時の状況を想定していませんか? |
さて、ここからは本記事が提供できない部分、つまり「あなたのいる場所で実際に何が起きているか」です。 告示に基づく枠組みは不均一に施行されており、このコミュニティには、同じルールの異なる解釈に直面しているさまざまな県の患者、栽培者、店舗が参加しています。あなたが目撃している現状を教えてください。カウンターで処方箋の確認がどのように行われているか、認証監査で何が求められるか、あなたの県が公共の場での使用に関して条件を追加しているか、そして更新審査がクリニック基準と古い小売基準のどちらで行われているか、などです。2025年6月の告示の官報原文は、すでに直接確認しました。その名称、日付、上位法は上記の第8節と第12節に記載しています。どの官報も答えられないのは、その規則があなたのカウンターで実際にどう運用されているかであり、私たちが伺いたいのはまさにその部分です。
本記事は、大麻の法律と安全性に関する Asiannabis コミュニティの教育シリーズの一部です。一般的な情報であり、法的アドバイスではありません。また、枠組みは何度も変更されているため、行動を起こす前に現在の状況を確認してください。コンテンツは、大麻が法的に許可されている管轄区域内での教育目的のために提供されています。